所得税と生命保険 社団法人生命保険協会資料より
所得の種類
1、給与所得:収入金額-給与所得控除額=給与所得
2、事業所得:総収入金額-必要経費=事業所得
(商工業・農業・漁業・医師・弁護士・保険募集人・作家・俳優・プロ選手)
3、一時所得:総収入金額-必要経費-(一時所得の特別控除額50万円)=一時所得 >課税対象となる金額は、一時所得の金額の 1/2です。
契約者と受取人が同一人の場合の生命保険契約の保険金
損害保険契約の満期返戻金・懸賞の賞金、商品
4、退職所得:(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
退職所得控除額
○勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
○勤続年数が20年を超える場合:70万円×(勤続年数-20年)+800万円
雑所得:公的年金、生命保険契約年金、原稿料、印税、講演料、放送謝金
総収入金額-必要経費=雑所得
厚生年金保険、厚生年金基金、国民年金、国民年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、適格退職年金
公的年金等の総収入金額-公的年金等控除額=雑所得公的年金等控除額
|
公的年金等の収入金額(A) |
65歳未満 |
65歳以上 |
|
130万円未満 |
70万円 |
120万円 |
|
130万円以上330万円未満 |
(A)×25%+37.5万円 |
120万円 |
(A) は、その年中の公的年金等の収入金額の合計額年齢は、
その年の12月31日現在の年齢による。
|
330万円以上410万円未満 |
(A)×25%+37.5万円 |
|
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+78.5万円 |
|
770万円以上 |
(A)×5%+155.5万円 |
所得控除・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除・損害保険料控除・社会保険料控除・医療費控除など14種類あります。
1、基礎控除:納税者については、基礎控除として、一律38万円が所得から控除されます。
2、配偶者控除:納税者に控除対象配偶者があるときは、38万円が配偶者控除として所得から控除されます。
3、配偶者特別控除:配偶者を有する納税者本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が一定額の範囲の時、配偶者特別控除として一定の金額(最高38万円まで)が所得から控除されます。
| 配偶者給与収入 |
給与所得金額 |
配偶者控除額 |
特別控除額 |
控除額合計 |
|
103万以下 |
38万以下 |
38万 |
0 |
38万 |
|
105万未満 |
40万未満 |
0 |
38万 |
38万 |
|
110万未満 |
45万未満 |
0 |
36万 |
36万 |
|
115万未満 |
50万未満 |
0 |
31万 |
31万 |
給与所得金額=給与収入-給与所得控除額(最低限度額65万円)
4、扶養控除
納税者に扶養親族があるときは、扶養親族の年齢、同居・非同居の別によりつぎのような扶養控除が受けられます。
|
内訳 |
区分 |
控除額 |
|
一般の扶養親族 |
0歳~15歳:23歳~69歳 |
一人につき38万円 |
|
特定扶養親族 |
16歳~22歳 |
一人につき63万円 |
|
老人扶養親族(同居) |
70歳以上 |
一人につき58万円 |
|
老人扶養親族(非同居) |
70歳以上 |
一人につき48万円 |
一律35万円加算
|
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
|
25.000円以下のとき |
全額 |
|
25.000円を超50.000円以下のとき |
(正味払込保険料×1/2)+12.500円 |
|
50.000円を超100.000円以下のとき |
(正味払込保険料×1/4)+25.000円 |
|
100.000円を超える時 |
一律50.000円 |
個人年金保険5年ものは一般の生命保険料控除
住民税の生命保険料控除額
一般の生命保険料(35.000円)、個人年金保険料(35.000円)共通
|
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
|
15.000円以下のとき |
全額 |
|
15.000円を超え40.000円以下のとき |
(正味払込保険料×1/2)+7.500円 |
|
40.000円を超え70.000円以下のとき |
(正味払込保険料×1/4)+17.500円 |
|
70.000円を超えるとき |
一律35.000円 |
個人年金保険5年ものは一般の生命保険料控除
* 個人年金保険料税制適格特約が付加できる要件
○年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。
○年金受取人が被保険者と同一人であること。
○保険料払込期間が10年以上であること。
○年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上必要です。
6、損害保険料控除
保険期間が10年未満の短期契約のみの場合
|
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
|
2.000円以下のとき |
全額 |
|
2.000円を超え4.000円以下のとき |
(正味払込保険料×1/2)+1.000円 |
|
4.000円を超えるとき |
一律3.000円 |
保険期間が10年以上で満期返戻金のある長期契約のみの場合
|
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
|
10.000円以下のとき |
全額 |
|
10.000円を超え20.000円以下のとき |
(正味払込保険料×1/2)+5.000円 |
|
20.000円を超えるとき |
一律15.000円 |
短期契約と長期契約の双方がある場合
|
1+2の場合控除合計金額 |
控除される金額 |
|
15.000円以下のとき |
全額 |
|
15.000円を超えるとき |
一律15.000円 |
7、社会保険料控除
社会保険料はその金額が所得から控除されます。
健康保険・国民健康保険・厚生年金保険・国民年金・国民年金基金・雇用保険・介護保険
8、医療費控除
医療費とは、その年中に支払った医療費に限られ(未払い不可)次のようなものをいう。
○ 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
○ 治療、療養のための医薬品の購入費
○ 病院、診療所や助産婦へ支払った入院費、入所費
○ マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
○ 保健師、看護婦、准看護師、療養上の世話を受けるために
支払った費用
○ 助産師による分娩の介助をうけた費用
医療費控除額は次の算式で計算されます。(200万円限度)
(その年中に支払った医療費の総額)-(保険や損害賠償などで補てんされる金額)-(合計所得金額の5%又は10万円のいずれか低い方の金額)=医療費控除
所得税(給与所得者)の例
○年収(賞与を含む) 600万円
○社会保険料 45万円
○生命保険料(年間) 40万円
個人年金保険料20万円を含む
○妻 専業主婦・無収入
○ 長女 高校生(16歳)
○ 長男 中学生(13歳)
給与所得控除額
1、 総所得金額の計算
○ 180万円以下の場合(65万円に満たない場合は65万円)
~収入金額×40%
○ 180万円超え360万円までの場合~収入金額×30%+18万円
○ 360万円超え660万円までの場合 ~収入金額×20%+54万円
○ 660万円超え1000万円までの場合 ~収入金額×10%+120万円
○ 1000万円を超える場合 ~収入金額×5%+170万円
600万円-(600万円×20%+54万円)=426万円~(A)
2、 所得控除
ア、社会保険料控除額 45万円
イ、生命保険料控除額 10万円(一般控除5万円:個人年金控除5万円)
ウ、配偶者控除額 38万円
エ、扶養控除額 101万円(長女63万円:長男38万円)
オ、基礎控除額 38万円
ア+イ+ウ+エ+オ=232万円~(B)
3、 課税総所得金額(1.000円未満は切り捨て)
(A)426万円-(B)232万円=194万円~(C)
4、算出税額計算
(C)194万円×0.1(税率)-0円(速算控除額)=19.4万円~(D)
5、税額控除・・・定率減税以外なし
6、納付所得税額(100円未満は切り捨て)
(D)19.4万円-(19.4万円×0.1)定率減税額=17.46万円
納付所得税額は、17.46万円となります。
(注意)定率減税は、平成18年をもって廃止となります。
平成19年1月以降の所得税 速算表
|
課税所得金額 |
税率 |
速算控除額 |
|
195万円以下 |
5% |
0円 |
|
195万円超~330万円以下 |
10% |
9.75万円 |
|
330万円超~695万円以下 |
20% |
42.75万円 |
|
695万円超~900万円以下 |
23% |
63.6万円 |
|
900万円超~1800万円以下 |
33% |
153.6万円 |
|
1800万円超 |
40% |
279.6万円 |
所得税(事業所得者)の例
○事業所得 710万円
(必要経費及び事業専従者控除は控除済)
○社会保険料 36万円
○ 生命保険料(年間)40万円
(個人年金保険料20万円を含む)
○ 扶養親族
長女 高校生(16歳)63万円
長男 中学生(13歳)38万円
1、所得金額 710万円~(A)
2、所得控除
ア、社会保険料控除額 36万円
イ、生命保険料控除額 10万円(一般控除5万円・個人年金5万円)
ウ、扶養控除額 101万円(長女63万円・長男38
所得控除合計額 ア+イ+ウ+エ=185万円~(B)
3、課税総所得金額(1.000円未満は切り捨て)
(A)710万円-(B)185万円=525万円~(C)
4、算出税額計算
(C)525万円×0.2(税率)-42.75(速算控除額)=62.25万円~(D)
5、税額控除 定率減税以外なし
6、納付所得税額(100未満は切り捨て)
(D)62.25万円-(62.25万円×0.1)定率減税額=56万円
納付所得税額は56万円となります。
(注意)定率減税は平成18年分を持って廃止されます。
注意)a、事業専従者控除(白色申告)
生計を一にしている配偶者や15歳以上のその他親族で、事業に専従する
人がいる場合、専従者一人につき、次の金額を収入から控除できます。
配偶者 86万円(その他親族 50万円)又は、事業専従者控除前の
(事業所得+不動産所得+山林所得)÷事業専従者の数+1
注意)b、事業専従者控除(青色申告)
提出した場合65万円が控除される。損益決算書のみの場合10万円控除
保険金・年金と税金のまとめ
保険金と税金
|
保険金 |
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
対象となる税金 |
|
死亡保険金 |
夫 |
夫 |
相続人 |
相続税特典有 |
|
死亡保険金 |
夫 |
夫 |
相続人以外 |
相続税特典無 |
|
死亡保険金 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税(一時) |
|
死亡保険金 |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
|
満期保険金 |
夫 |
|
夫 |
所得税(一時) |
|
満期保険金 |
夫 |
|
妻 |
贈与税 |
年金と税金
年金
|
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
受給権発生時 |
年金受取時 |
|
夫 |
夫 |
夫 |
|
所得税(雑所) |
|
夫 |
夫 |
妻 |
贈与税:受給権 |
所得税(雑所) |
死亡給付金
|
|
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
対象となる税金 |
|
死亡保険金 |
夫 |
夫 |
相続人 |
相続税特典有 |
|
死亡保険金 |
夫 |
夫 |
相続人以外 |
相続税特典無 |
|
死亡保険金 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税(一時) |
|
死亡保険金 |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
1、 相続税の課税対象となる場合
死亡保険金の非課税財産=500万円×法定相続人の数
2、 所得税の課税対象となる場合
「(死亡保険金-正味払込保険料)-50万円特別控除」×1/2
3、 贈与税の課税対象となる場合
贈与税の課税対象額=贈与額-110万円基礎控除
相続税
相続税は、人の死亡によりその相続人などが取得した財産(遺産)に対し課せられる税金です。相続税は、原則として相続があったことを知った日の翌月から10カ月以内に現金で納めなければなりません。
1、 本来の相続財産
相続や遺贈で取得した財産となるものには、次のようなものがあります。
○ 動産~現金、預貯金、有価証券など
○ 不動産~土地、家屋・工場など
○ 不動産上にある権利~地上権、借地権など
○ その他~*生命保険契約に関する権利、年金(定期金)に関する権利「のれん」「商標」などの営業権など
* 被相続人が契約者(=保険料負担者)で、相続開始の時にまだ保険金の支払事由が発生していない生命保険契約のこと。
ただし、保険料を負担している被相続人が契約者でない場合、その生命保険に関する権利は「みなし相続財産」となります。
相続税の課税対象となる財産には、現金・土地などの本来の
相続財産のほかに相続(または遺贈)により取得した財産ではないが、実質的にこれと同様な経済効果をもつ死亡保険金や死亡退職金なども含まれます。
これを「みなし相続財産」といいます。
○ 死亡保険金~被相続人の死亡により支払われる死亡保険金
(ただし、被相続人負担した保険料に対する部分に限る)死亡に
伴い支払われる損害保険金や生命共済金も同様に取り扱われます。
○ 退職手当金(死亡退職金)、功労金
正味の遺産から差し引かれます。
相続税の基礎控除額=5.000万円+(1.000万円×法定相続人の人数)
したがって、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合には、
正味の遺産が8.000万円までなら相続税がかかりません。
ロ、配偶者に対する税額軽減
さらに配偶者には、税額控除として「その配偶者に割り当て
られた税額から正味の遺産の法定相続分か1億6千万円のいずれか
大きい方に対応する税額を控除する」という特典があります。
つまり、配偶者が相続した財産が、正味遺産の法定相続分までの
ときは配偶者には相続税はかかりません。また、法定相続分以上
であっても、1億6千万円までなら配偶者に相続税はかかりません。
ここでいう正味の遺産とは、課税価格の合計額のことをさします。
4、相続税のかからない財産(非課税財産)の主なもの
a、 相続により受け継いだ墓、祭具など
b、 相続財産を宗教、慈善、教育などの目的に使用する場合
c、 死亡保険金~500万円×法定相続人の数
d、 死亡退職金~500万円×法定相続人の数
e、 弔慰金~業務上死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年分相当額
(業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6カ月相当額)
なお、被相続人が残した借金などの債務、葬式費用は、課税価格の
計算時に控除されます。
法定相続順位と相続分
|
家族構成の例 |
配偶者 |
第1順位:子 |
第2順位:親 |
第3順位 兄弟姉妹 |
|
配偶者・子・親・兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
なし |
なし |
|
配偶者・親・兄弟姉妹 |
2/3 |
- |
1/3 |
なし |
|
配偶者・兄弟 姉妹 |
3/4 |
- |
- |
1/4 |
|
配偶者 |
全部 |
- |
- |
- |
|
子・親・兄弟 姉妹
|
- |
全部 |
なし |
なし |
|
子・親 |
- |
全部 |
なし |
- |
|
子・兄弟姉妹 |
- |
全部 |
- |
なし |
|
子 |
- |
全部 |
- |
- |
|
親・兄弟姉妹 |
- |
- |
全部 |
なし |
|
親 |
- |
- |
全部 |
- |
|
兄弟姉妹 |
- |
- |
- |
全部 |
相続人が2人以上いれば、遺産は各相続人間の共有となります。
3つの分割方法
1、 遺言による分割
被相続人の遺言があるときはこれに従って分割します。
2、 各相続人よる協議分割
遺言のないときは各相続人が協議して分割します
3、 家庭裁判所による分割
家庭裁判所に分割の調停や審判を求めることができます。
分割によって著しく価値が減少する遺産もありますので、相続人
の話し合いにより自由に分割することができます。
相続
死亡した人(被相続人)の財産を、他の人が引き継ぐことを相続
といいます。
被相続人は、原則として民法で定める法定相続(遺留分の総額)
=相続財産の1/2を侵さない限り、遺言(遺贈)で相続財産を
自由に処分する事ができます。
配偶者の遺留分~1/2×1/2=1/4
長男・次男・三男の遺留分~1/2×1/2×1/3=1/12
遺留分(兄弟姉妹には遺留分の権利はありません)
|
相続人 |
遺留分 |
|
配偶者と子の場合 |
相続財産の1/2 |
|
配偶者と親の場合 |
相続財産の1/2 |
|
配偶者だけの場合 |
相続財産の1/2 |
|
子だけの場合 |
相続財産の1/2 |
|
親だけの場合 |
相続財産の1/3 |




