必要資金の例です。ライフプランづくりの参考にしてください。
◎毎月の生活費(勤労者世帯の場合)~総務省(平成19年家計調査年報)

世帯主の平均収入/月

平均生活費(消費支出)/月

約48万円

約29万円

◎教育費(学校種別にみた学習費総額)~文部科学省(平成18年度子供の学習費調査)

幼稚園

公立

251,324円

私立

538,406円

小学校

公立

334,134円

中学校

公立

471,752円

私立

1,269,391円

高校(全日制)

公立

520,503円

私立

1,045,234円

◎結婚資金(一組あたりの結婚総費用平均額~全国平均)

(A)結納・婚約~新婚旅行までにかかった費用の総額(*1)

414.2万円

仲人へのお礼(*2)

12.5万円

結納・会場費

12.2万円

両家の顔合わせ・会場費

5.7万円

婚約記念品

35.7万円

結婚指輪(2人分)

18.5万円

挙式・披露宴・パーテイ総額

318.7万円

新婚旅行

52.9万円

新婚旅行お土産

13.6万円

(B)新生活準備のためにかかった費用の総額(*1)

140.4万円

家具・寝具の購入総額

56.9万円

家電製品の購入総額

53.4万円

嫁入り道具としての着物の購入総額

124.7万円

ここに文章

32.9万円

ここに文章

※※※万円

賃貸費用(敷金・礼金)(*3)

34.4万円

賃貸費用(家賃)(*4)

万円

引越し費用

7.3万円

(A)&(B)=554.6

(*1)各項目金額は費用が発生した人の平均金額であり、各項目の平均金額の合計とは、一致しません。

(*2)「敷金・礼金」「家賃」は、社宅を除く賃貸住宅居住者ベースです。~リクルート発行誌より

◎老後の生活費~将来必要と考える老後の日常生活費/月

*生命保険文化センター調査による。

老後の最低日常生活費

平均23.2万円

ゆとりある老後生活費

平均38.3万円

◎葬儀費用
葬儀社への支払額

142.3万円

寺院関係への支払額

54.9万円

飲食接待費(葬儀社への支払いに含まないもの

40.1万円

合計

231.0万円

*財団法人日本消費者協会調査による。
*各項目・合計額は回答のあったものの平均のため合計額は一致しません

医療費控除 財団法人 納税協会連合会発刊著書より(一部分ご紹介)
医療費控除とは、
個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額が所得金額の5%相当額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える時に、その超える部分の金額を200万円を限度として、その人の所得金額から控除するものです。

医療費控除の対象とされる医療費は、
個人がその年中に支払った次の診療等の対価のうち通常必要であると認められるもの、すなわち、その病状や指定介護老人福祉施設における次の1~6の提供の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく越えない部分の金額とされています。
1、 医師又は歯科医師による診療又は治療
2、治療又は療養に必要な医薬品の購入対価
3、病院、診療所(指定介護老人福祉施設を含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4、施術者又は柔道整復師による施術の対価
5、保健師、看護師又は准看護師による療養上の対価
6、助産師による分娩の対価
保険金等で補てんされる金額(医療費の額から控除するもの)
社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける医療費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
損害保険契約又は生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支給を受ける傷害費用保険金、医療保険金、又は入院費給付金(これらに類する共済金を含む)
医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害保険金
法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金

第一、医師等による診療等の対価
1、虫歯の治療費は、医療費控除の対象になります。
2、俗に言う「親知らず」の抜歯費用は、医療費控除の対象になります。
3、金歯や金冠など健康保険の取扱いができない高価な材料を使用した場合の歯の治療費は医療費控除の対象になります。
4、総入れ歯の費用は、医療費控除の対象になります。
5、発育段階にある子供の歯並びに矯正するための費用は医療費控除の対象になります。
6、かぜの治療費は、医療費控除の対象になります。
7、 中耳炎の治療費は、医療費控除の対象になります。
第四 入院等の費用
17、骨髄移植手術の際に、骨髄の提供者の手術費用を負担しました。この場合、提供者の手術費用についても、私の医療費控除の対象になります。18、骨髄提供者(ドナー)の斡旋を受けるため、財団法人骨髄移植推進財団に「患者負担金」を支払いましたが、この費用は医療費控除の対象になります。
19、医師による子供の自閉症の治療費は、医療費控除の対象になります。
20、はり師、きゅう師又は柔道整復師等による治療のためのマッサージ代や、はり代、医療費控除の対象になります。
21、胃潰瘍の手術を受けましたが、この費用は医療費控除の対象になります。
22、(心的外傷後ストレス障害)により、精神科医の治療を受けましたが、この治療費は医療費控除の対象になります。
23、交通事故により骨折しましたが、この治療費は医療費控除の対象になります。
24、医師をしている息子に対し、治療費を支払った場合でも、医療費控除の対象になります。
第二 医薬品の購入費用
25、私の通っている医院は薬局が独立していて医師の処方せんを薬局まで持っていって薬を出してもらいますが、その薬の購入費用も医療費控除の対象となります。
26、かぜの治療のため薬局で購入したかぜ薬は、医療費控除の対象になります。
27、かぜの治療ために薬局で購入したかぜ薬を全部服用しませんでしたが、その購入費用は、全額医療費控除の対象になります。
28、丸山ワクチンの購入費用は、医療費控除の対象になます。
29、母はB型肝炎のため入院中であり、私が介護に当たっています。この度、感染を予防するため、医師の指示によりB型肝炎ワクチンの接種を受けましたが、この費用は医療費控除の対象になります。
30、食あたりによる下痢の治療のため薬局で購入した下痢止め薬は、医療費控除の対象になります。
第三 療養上の世話の費用
31、胃の手術のため一ヶ月入院しましたが、妻は出産のため付き添いができなかったので、家政婦に付き添いを依頼しその費用を支払いました。この費用は医療費控除の対象になります。
32、入院している妻の付添い人を紹介してもらう際に、家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、医療費控除の対象になります。在宅療養の場合に、家政婦に依頼して療養上の世話を受けるために支払う費用は、医療費の控除の対象になります。
33、ひとり暮らしの老人が受ける指定老人訪問看護の利用料や病気やケガのために自宅で継続して療養している人が受ける指定訪問看護の利用料は医療費控除の対象になります。
34、介護保険制度の下で、指定介護老人福祉施設において要介護者が提供を受ける施設サービスの費用は、医療費控除の対象になります。
35、介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者が提供を受ける居宅サービスの費用は、医療費控除の対象になります。

38、入院費用に含まれる入院患者の食事代は、医療費控除の対象になります。
39、入院に際し、医師の指示により水枕と氷のうを購入しましたが、その購入費用は、医療費控除の対象になります。
40、入院中に病院が用意したシーツ等のクリーニング代は、医療費控除の対象になります。
41、子供を重症心身障害児施設に入所させている場合の育成医療の給付の措置に要する費用の負担金は、医療費控除の対象になります。
42、介護老人保健施設の利用料は、医療費控除の対象になります。
43、未熟児であった長男は強制的に府の未熟児センターで養育を受けましたこの場合、府に対して支払った未熟児養育費医療費弁償金負担金は、医療費控除の対象になります。
44、主治医の指示により、厚生労働大臣の認定を受けた、「温泉利用型健康増進施設(クアハウス)」で温泉治療を受けました。このクアハウスに対して支払った利用料金は、医療費控除の対象になります。
第五 医療用器具等の費用
45、腎臓病患者が自宅で人工透析を行うために購入した人工透析器の購入費用は、医療費控除の対象になります。
46、人工肛門のストマの造設手術を受け、退院後も継続してストマケアに係る治療を受けています。この際、治療費とは別にストマ用装具代を支払っていますが、この費用は、医療費控除の対象になります。
47、病気で寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象になります。
48、足を骨折したため、松葉づえで通院して医師の治療を受けています。この場合の松葉づえの購入費用は、医療費控除の対象になります。
49、白内障の治療のため、水晶体を摘出し、眼内レンズを埋め込む手術を受けました。しかし、眼内レンズの購入費用は、病院には支払わず直接眼内レンズ業者に支払っています。この眼内レンズの購入費用は、医療費控除の対象になります。
50、医師による治療のために直接必要な眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象になります。
51、糖尿病のため、医師の指示にもとずいて自分で、インシユリンを注射しています。この場合の注射器の購入費用は、医療費控除の対象になります。第六 通院費や旅費等
52、通院のため電車とバスを利用しています。この場合の電車、バスの利用料金は、医療費控除の対象になります。
53、骨折の治療のため通院していますが、近所に電車の駅やバス停がないためタクシーを利用しています。この場合のタクシー代は、医療費控除の対象になります。
54、急病のためタクシーを使って入院した場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になります。
55、通院している子供の付き添いのために、母親が病院に通っている場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になります。
56、大阪に住んでいる人が、東京のA病院でなければ治療ができない難病にかかったことから、主治医の指示によりA病院で治療を受けることになりました。この場合の大阪・東京間の交通費は、医療費控除の対象になります。
57、夜中に家族が急病になり、かかりつけの医師にタクシーで往診に来てもらいました。このときのタクシー代は私が負担しましたが、医療費控除の対象になります。
58、歯の治療や針灸による治療を目的とする海外医療ツアーに参加しました。この参加費用は医療費控除の対象になります。
第七 支払った医療費
59、入院中に受け取った見舞金で入院用の一部を支払いました。医療費控除の対象になります。
60、支払った医療費の中に消費税と地方消費税が含まれていましたが、この消費税等の額についても、医療費控除の対象になります。
61、海外旅行中に急病のため、現地の医者にかかりましたが、その際に支払った治療代は、医療費控除の対象になります。
62、3年間の海外勤務を終えて帰国しましたが、この海外勤務期間中の治療費で未払いとなっていたものを帰国後に支払いました。この場合の治療費は、医療費控除の対象になります。
63、妻を健康保険の被扶養者としていましたが、昨年一定額以上の所得があったため、この度被扶養者の認定を取り消されました。これに伴って、組合が負担していた妻の医療費を徴収されましたが、この徴収された医療費は、医療費控除の対象になります。
第八 生計を一にする親族の医療費
64、父親が生計を一にする長男夫婦(共働き)の医療費を支払った場合、父親の医療費控除の対象になります。
65、夫が共働きの妻の医療費を支払った場合、その医療費は、夫の医療費控除の対象になります。
66、同居している父の控除対象配偶者である母の医療費を子が支払いましたが、この医療費については、子の医療費の対象になります。
67、同居している妻の父(義父)の医療費を支払いましたが、その医療費は、医療費控除の対象になります。
68、生計を一にする娘の医療費を父親が支払いしましたが、その年のうちにその娘が結婚し、父親と生計を一にしなくなりました。この場合、父親が支払った娘の医療費は、父親の医療費控除の対象になります。
69、青色事業専従者である長男の医療費を事業主である父親が、支払いしましたが、その医療費は、父親の医療費控除の対象になります。
70、生計を一にする父親の死亡後に請求された医療費を相続人である長男が支払いました。その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象になります。
71、生計を一にする伯父の医療費を支払った場合、医療費控除の対象になります。
第九 医療費を補てんする保険金等
72、生命保険契約にもとずく入院給付金は、支払った医療費から差し引く事になります。
73、損害保険契約にもとずく医療保険金は、支払った医療費から差し引く事になります。
74、昨年12月に支払った入院費を補てんするための保険金の額が、本年の確定申告の際にまだ確定していない場合でも、その支払った入院費から差し引くことになります。
75、妻の出産に伴い健康保険組合から家族出産育児一時金のほかに付加金の支払いを受けました。この付加金は、支払った出産費用から差し引くことになります。
76、支払った医療費が一定額を超えたため、健康保険組合から高額療養費及び家族療養の支払いを受けました。これらの療養費は、支払った医療費から差し引く事になります。
77、昨年の12月に出産をし、健康保険組合から本年の2月に出産育児一時金の支払いを受けました。今回の申告では、この出産育児一時金を出産費用から差引く事になります
78、共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、出産育児一時金は妻が勤める会社の健康保険組合から支払いを受けました。この出産育児一時金は、夫の医療費控除の計算上差し引くことになります。

Produced by MizuhoNet Corporation