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生涯学習による自己啓発で、損保・生保・FP・社労士の保険分野を公的保険と民間保険を連動させ、社会情勢の変化に対応、守るものは守り、捨てるものは捨て、生活や事業にひそむリスクチェックでライフプランを創る。
リスクチエックサービス:お客様を取り巻くリスクとリスクに対する備えを一覧表で分析します。ご契約の保険のモレやダブりをチエック、安心を見える化します。
1、病気・ケガ~死亡後遺傷害による費用、入院手術による費用、通院による費用
2、自動車~搭乗中のケガ、他人への賠償責任、ご自分の車の損害
3、火災・地震~建物の損害、家財の損害
4、日常生活での賠償責任、携帯品の損害、その他のリスク
基本ライフプラン表(一人一人のライフサイクルにあった提案)
1、(学校卒業)社会人一年生の時。
2、自分で事業をはじめた時。
3、結婚して家庭をもった時。
4、子供が出来た時。
5、定年退職し第二の人生をスタートする時。
( 健康で自立した高齢者社会を創る)
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思いやりがモットーの特定社会保険労務士の山田真由子さんと
ファイナンシャルプランナーで損害保険コンサルタントの辻篤司氏、
FPトータルライフコンサルタントの木下輝明が適切なライフプランを提案いたします。
ライフプラン近江代表 木下 輝明
健康な時にこそ人生のリスクに対処しませんか。
病気になると保険の契約が制約されるからです。
FPトータルライフコンサルタントの私がいつも貴方のそばで、自信を持って情報提供・
保険見直し・相談業務・保全(給付・変更)のお手伝いをいたします。
「大数の法則」「相互扶助の精神」一人は万人のために、万人はひとりのために生活や事業のなかにひそむさまざまなリスクを発見し、安全で豊かな生活や経営を保障する最適なリスクマネジメントを提案します。
予防医学:健康で自立した高齢者が社会貢献するには受動喫煙 0達成。
タバコ税2兆円、反面、社会的損失5兆円以上。
たばこの愛煙家の家庭では中耳炎発生率が高い?受動喫煙
胃にペロリ菌をもった人がタバコを吸うと胃がん発生率が高い?喫煙
ライフプラン近江は (一人一人のライフサイクルにあった提案)
学資保険:がん保険:医療保険:終身保険:個人年金保険:介護保険による
ライフプランを提案いたします。
ライフプラン(生命保険・損害保険編)
保険は、将来発生するかもしれない万一の事故にたいして、予測される事故発生確率に見合う一定の保険料を、加入者が公平に負担する相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。「人的リスク」に対しては主として生命保険、財産の損害など「物的リスク」に対しては損害保険で備えます。
◎生涯を通して「バランスのとれた保障」を備えることが大切です
*第一分野:生命保険「人の生死に対して一定額の保険金を支払う保険」
(定期保険・終身保険・養老保険・個人年金保険)
*第二分野:損害保険「突然の事故により発生した損害に保険金を支払う保険」
(自動車保険・火災保険・賠償責任保険・住宅総合保険)
*弟三分野:生保損保参入「生命保険と損害保険の中間に位置し保障される保険」
(がん保険・ 医療保険・介護保険・所得補償保険)
◎生命保険が相続対策として有効な理由は、
1、現金で受け取れる。(納税資金)
2、死亡保険金の受取人の指定・受取割合の調整が可能(遺産分割)
3、生命保険金の非課税の特典がある。(税負担軽減)
この3点が相続対策に最大限の効力を発揮する。
◎自動車保険の安くなるチェックポイント
1、ゴールド免許になった
免許の更新でゴールド免許に切り替わると、さらに保険料が安くなる
可能性があります。
2、運転する人が家族だけ
運転者を「家族限定」や「夫婦限定」というように設定すると
保険料が安くなることがあります。
3、週末ドライバー
買い物やレジャーなどで週末のみの運転なら、走行距離が短くなります。
つまり事故の確率も低くなるので、保険料が安くなることがあります。
4、無事故歴が長い
長い期間、無事故であればあるほど等級も上がり、保険料がさらに安く
なります。
◎生命保険の基本型〔第一分野)について
死亡保険:定期保険は保障が一定期間 終身保険は一生涯の保障がある
生死混合保険:養老保険は保障が一定期間と満期金
生存保険:個人年金保険は生きている間だけ保険金を受け取れる。
○死亡保障
●収入の保障、万一の時の家族の生活保障に備える。
●一生涯、同じ保障がほしい葬儀関連費用も準備しておきたい。
○医療保障
●病気やケガや入院・通院した時のための保障を備える。
○介護保障
●病気・ケガなどで高度障害になった場合、一生涯の保障に備える。
●長生きできる時代となり、寝たきり、認知症で介護が必要な時の保障に備える。
○老後保障生活費の保障、第2の人生を充実させるための準備をしたい。
●公的年金が支給されるまでの 「つなぎ年金」で備える。
先進医療サーチ(制度・費用、部位やがんの該当技術、実施病院)
「がん」と診断された時、初回の治療内容が、その後の治療成績とQuality of lifeを
大きく左右します。
私はがんにならないと、思っている人が多い。でも年齢とともにがんになるリスクは
急上昇しています。歯・つめ・髪の毛以外は、どこでもがんができる。
がんは交通事故死の66.5倍(平成20年交通事故死者5,155人/警視庁交通局)
約34万人で25年連続で日本人の死因の第一位で成人の2人に1人ががんになり、3人に1人が死亡している状況です。
5年生存率(治癒率)が男性58.8%~女性66%となっています。
しかし、がんの治療は多額の費用がかかります。
固形がん重粒子線治療、約3,080,412円(平成20年度19/7/1~20/6/30
、年間634件治療、1件あたりの先進医療費、厚生労働省第35回先進医療専門家
会議資料より)
先進医療は先進的な医療技術と保険診療を併用して受けることができる制度です。
先進医療に係る費用は自己負担となっています。
平均して、入院が30日通院60日程度の初期治療期間を見ておく必要がある。
その後定期的に5年ぐらいは定期検査が必要です。
がんを知ることが大事 。抗がん剤・手術の現状をよく知る事が大事。
緩和ケアも大事。がん登録も大事。
がん登録とは、がん特有の病状である、浸潤(再発)転移(死につながる)などをがん患者が治療方法などの情報を共有、がんと闘うために登録するものである。
日本放射線腫瘍学会:http://www.jastro.jp/
知っておきたい放射線治療:http://www.fpcr.or.jp/
がん情報:http://cancerinfo.tri-kobe.org/
がん情報対策センター:http://www.ncc.go.jp/jp/cis/index.html
法人日本がん学校:http://www.jcanscl.com/
◎山田真由子社会保険労務士事務所
http://www.eonet.ne.jp/~officeyamada/
◎インシュアランス・アドバイザー&ファイナンシャルプランナー
損保ジャパン日本興亜代理店:株式会社プログレス
代表取締役 辻 篤司 TEL:077-584-4502
国民年金・厚生年金
昭和16年4月1日誕生以前・以降~
~昭和36年4月2日誕生以降の年金支給開始スケジュール(下記記載)
国民年金制度
国民年金制度は、日本国憲法25条2項に規定する理念に基き、老齢・障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする(法1条)。
国民年金は、法1条の目的を達成するため、国民の老齢・障害又は死亡に関して、必要な給付を行うものとする(法2条)。
日本国憲法25条2項~国は、すべての生活部面について、社会福祉・社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
年金の歴史
◎昭和17年06月1日~労働者年金保険法施行(工場で働く男性が対象)
◎昭和19年10月1日~厚生年金法施行(事務職の男性や女性も含める)
◎昭和34年4月16日~国民年金法公布・同11月1日施行:無拠出制年金ー保険料を拠出しないで受給することができる年金、昭和34年11月において、すでに老齢・障害又は夫との死別という年金支給事由が発生していた者を対象として支給された。
(老齢福祉年金など)
◎昭和36年04月1日~国民皆年金制度確立:拠出制年金ー加入者が全部又は一部を拠出している。4月から実施された老齢年金・通算老齢年金などがある。
◎昭和61年04月1日~昭和60年に公的年金制度の大改正があり、昭和61年4月1日より実施
1、国民年金制度の強制加入者は、自営業者・農林漁業従事者・サラリーマン及びサラリーマンの妻:すべての国民が加入することになる。
2、国民年金制度の給付として、新たに基礎年金を設け、原則としてすべての国民を支給対象とする制度になった。
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国民年金法を旧法、昭和61年4月1日から新法という。
その後、平成元年・平成6年・平成12年及び平成16年に若干の制度改正あり。
国民年金法
「公的年金の種類」 国民年金・厚生年金〈保険)・共済年金
「給付内容」 老齢・障害・死亡
「年金の仕組み」
◎第1号被保険者~日本国内に住所を有する自営農林漁業及び学生等、
原則20歳以上60歳未満の人。
◎第2号被保険者~厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員。
◎第3号被保険者~厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員、
〈第2号被保険者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。
年金支給開始年齢引き上げのスケジュール
改正前
平成6年改正(定額部分の支給開始年齢引き上げ開始=平成13年度)
平成12年改正(報酬比例部分の支給開始年齢引き上げ開始=平成25年度)
最終的な形(平成37年度)
平均標準報酬月額と平均標準報酬額について
平均標準報酬月額は、老齢厚生年金における報酬比例部分の年金額の基礎となるもので、加入対象者が厚生年金保険に加入してきた2003年(平成15年)3月以前の全被保険者期間の標準報酬月額を平均した額である。
平均標準報酬月額は、過去の給与を単純に平均すると一般的には目減りしてしまうので再評価率を乗じて現在の水準にできるだけ近づけた平均額として計算に用いる。
一方、平均標準報酬額は標準報酬月額と標準賞与額の平均額のことであり、2003年(平成15年)4月の総報酬制導入に伴い、以降の報酬比例部分の年金計算に用いられることとなった。
社会保険庁:現行の年金制度の仕組み
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